かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所・認定医院とは
厚生労働所が定めた「虫歯」や「歯周病」及び重症化予防のための画期的な新制度です。
歯周病予防のメンテナンスは保険適応外ですが、当院では2017年4月にかかりつけ歯科医機能強化型歯科医院の基準が取れた認定医院と厚生労働省に認められました。
(県内でもおよそ10%にあたる歯科医院しか施設基準がとれていません。)
中等度以上の歯周病では保険でメンテナンスすることが可能となりました。
5つの厳しい認定基準
- メンテナンス、う蝕の重症化予防管理、補綴物の維持管理、訪問歯科治療を行なってきた実績がある。
- 医療安全対策、認知症などに関わる研修を受講した歯科医師がいること、予防やメインテナンスができる歯科衛生士がいること、地域における保険医療機関、介護、福祉施設、教育機関などと連携していること(浜松開誠館中・高等学校医、1歳半、3歳時健診など)
- AED・パルスオキシメーター・酸素ボンベ・血圧計・歯科用吸引装置・救急蘇生キットなど、緊急設備や用具が配置されていること。
- 緊急時連携している医科や保健医療機関との連携がなされていること。
- 滅菌・感染防止に必要な設備があること。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。